新着記事

2011年03月22日

震災・今やっておくべきこと

このたびの東日本大震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。



16年前に阪神大震災を経験した私は、テレビでの被災地の映像を見るたびに心が痛みます。

ああ、何か被災者の皆様のお役に立ちたい……

そこで、今回は、私が阪神大震災の翌年の確定申告で利用した「所得税の減免申請」と、そのために、今、やっておかないといけないことをご紹介しましょう。

実は「地震やら津波やら火事やらで家なくした人から税金取るんは酷やで」ということで、『災害減免法』というものがあります。

税金関連のものは申請主義(申請せんと手続きせんよ)なので、あまり知られていないものでしょう。
還暦まで経理で、今もアパートのオーナーの母に「震災の減免やっときや」と言われるまで、私も知りませんでしたから。

『国税庁・タックスアンサー』に説明がありますが。
……これがまた、わかりにくいんだ。 

災害時の所得税減免の方法は2つ。

「雑損控除」と「災害減免法適用」。

どちらか片方しか使えませんが、控除額が高い(税金を取られない)方を選んでいいことになっています。

まず、両方とも「差引損失額」を算出しておく必要があるのですが。

差引損失額=損害金額+災害関連支出(壊れた家財の撤去や新しい家財の購入費)−保険金や損害賠償金などで補填される金額

ちなみに、「家財」とは住宅、家具、衣類などの生活必需品のこと。
店や工場などの事業用資産や別荘、30万以上の書画骨董・貴金属はのぞきます。

「雑損控除」は、家財の持ち主が納税者。
または納税者と生計が同じ配偶者や親族で、総所得金額が38万円以下の人であることが条件。

「差引損失額−(総所得金額の10%)」か「災害関連支出−5万円」。

どちらか控除金額の高い方を選べます。

私が使ったのは、この「雑損控除」。

一方、サラリーマンや年金生活者が使うのが「災害減免法適用」。

所得金額1000万円以下の人が、災害で受けた住宅や家財の損害金額(保険金・賠償金などで補填された金額を除く)が時価の2分の1以上で、雑損控除を受けないことが条件。

災害のあった年の所得合計額が500万円以下なら所得税額の全額。
所得合計額が500万円以上750万円以下では、所得税額の半額。
所得合計額が750万以上1000万円以下の場合、所得税の額の4分の1が、それぞれ軽減・免除されます。

申請は、来年の確定申告シーズン(2月16日〜3月15日)。
所轄税務署か確定申告会場に出向いて「災害減免の適用を受けたいです」と係員に言うと、手続きを教えてくれます。

この時、損害金額リストや被害状況を説明する資料が必要ですが。

この「資料」が曲者。

阪神大震災で家具が壊れ食器が全滅した時……私は後片付けや新しい食器や家具を買うのに忙しくて、「家財の損害額」を記録していませんでした。

確定申告直前になって、曖昧な1年前の震災の記憶を頼りに資料を作り……少し還付金が戻ってきたけれど。
震災に遭って、すぐに被害を克明に記録しておけば、もっと還付金がもらえたはずなんです。

どうしても目の前の「生活再建」優先で、「被害の記録」は忘れがちなんですが。

自治体によっては、家の補修の助成金が出たりすることもあるので、地震が起きてから、しばらくたって落ち着いた今のタイミングが、地震の被害を記録するチャンスだと思うのです。

被災者の皆様、地震を思い出して辛いかもしれませんが。
できれば、壊れた家の様子を写真に撮ったり、壊れた家財や買い換えた家財リストを作っておかれることをお勧めします。
ラベル:震災 所得税
posted by ゆか at 15:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日常コラム | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
にほんブログ村ランキング
こちらには『ventus』で書かれている内容と同じ分野のブログがたくさんあります。
もし、よろしければご覧ください。

武術・武道ブログランキング

ステーショナリー雑貨ブログランキング