結構かかる診療費、薬代、入院費。
私は喘息持ちなので「少しでも払った医療費が戻ってきたら」と、いつも厚労省や国税庁のサイトをチェックしています。
これまで、払った医療費を申請で取り戻せる一般的な制度は2種類ありました。
社会保険から支払われる「高額療養費」と税負担を軽くする「医療費控除」。
中小企業等で働く従業員やその家族が加入する『全国健康保険協会』によると、「高額療養費」は、同じ月の1日から月末までにかかった医療費の自己負担限度額(所得と年齢によって違う)が一定の金額を超えた分が、後で払い戻される制度。
ここでのポイントは、還付されるのは、病院や診療所や処方箋などに支払ったお金だということ。
介護の場合は「高額介護サービス費」という別の制度があります。
なお、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方は、お住いの市町村などにお問い合わせください。
次は確定申告で取り戻せるお金として有名な「医療費控除」。
『国税庁』によると、還付対象者は申告者本人。
その人と生計を一にする配偶者や親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に、一定以上の金額の医療費を支払った場合。
計算式は 実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円
「高額療養費」と違って所得や年齢は関係ありません。
もう一つ大事なのは「医療費」の中に含まれているのが、病院で治療費や処方箋の他に、介護保険サービスに使った費用や薬局で買った治療用の薬、通院費、医師等による診療や治療を受けるために必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用など……。
「高額療養費」よりも適用範囲が広いのです。
だだし、健康増進のための薬(ビタミン剤・サプリメントなど)、マイカーで通院したガソリン代、駐車場代など、「医療費」として税務署が認めないものがあるので注意。
控除限度額は200万円です。
最後に、平成29年度からスタートした「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」。
セルフメディケーションとはWHO(世界保健機関)が定義した「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか片方しか適用を受けられません。
『厚生労働省』によると、確定申告で控除を受けられるのは、健康維持増進や疾病予防に取り組む申告者本人と、その人と生計を一にする配偶や親族が支払った特定のスイッチOTC医薬品の購入費用の合計。
期間はその年の1月1日から12月31日。
「スイッチ」とは医療用から市販用に転用(スイッチ)された医薬品。
「OTC」とはOver the Counterの略。
薬局やドラッグストアなどで、処方せんなしに店舗のカウンター越しに購入できる市販薬のこと。
対象となる医薬品は『厚生労働省』にリストが載っています。
計算式は
控除対象医薬品の合計額−保険金などで補てんされる金額−12,000円
「医療費控除」と違うのは、病院での治療費や処方箋の薬、各種の介護保険サービスが含まれていないところ。
控除限度額は88,000円。
しかも、「本当に健康増進の取り組みをしている」という証明書が必要です。
具体的には予防接種、定期健康診断、特定健康診査、人間ドッグやがん検診などの領収証また結果通知表。
結局、どんな申請でも相応の手間が必要ということですが、みなさん、この3種類の制度をうまく使いこなしてくださいね。
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2017年06月02日
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