5月に入ると……住民税、固定資産税、自動車税と、次々に納付書がやってきます。
5月(陰暦)は「皐月(さつき)」「建午月(けんごげつ)」「仲夏(ちゅうか)」とも呼ばれますが、「税金月」と呼ぶ方がぴったりしますね。
今年はインターネットから固定資産税を支払ってみましたが、手続き画面に気になるバナー広告がありました。
ふるさと納税……2008年度に始まった大好評の寄付金控除です。
『総務省 ふるさと納税ポータルサイト』に、とてもわかりやすい解説が載っていますが、ここでは『「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。』と定義しています。
「税金の徴収」と紛らわしい名前ですが、確定申告すると、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除されて、寄付した自治体から「お礼の品」が届く制度。
税金が安くなって魅力的な「お礼の品」がもらえる。
流行るわけです。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、確定申告が不要だったら、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が便利ですが、「医療費控除を受けたい」「副収入がある」というケースは、寄付金控除として一緒に確定申告した方がいいですね。
ちなみに、全国の自治体と提携したJTBのふるさと納税サイト『ふるぽ』は、面白いですね。
自治体に直接納税するのではなく、一度『ふるぽ』のポイントに交換するのが特徴。
好きな自治体を選んで寄附を申し込むと、寄付額に応じたポイントが『ふるぽ』から発行されます。
そのポイントを使って『ふるぽ』に掲載されているJTBの旅行券や全国のグルメ、地域のイベントや雑貨や化粧品……さまざまなものに交換できる仕組み。
もちろん、寄付した自治体から証明書が届き、税金も安くなります。
ふるさと納税は基本的に「寄付した自治体」が「お礼の品をもらえる自治体」ですが、ポイント制になると、そうではありません。
翌年以降にポイントの繰り越しができるので、ポイントを貯めて、別の自治体の高額なお礼の品を選ぶこともできる。
季節の旬のものが、ほしいタイミングで届くようにすることもできる。
結構人気があるようです。
それにしても……
自治体への寄付金をポイントに交換。
簿記の世界でのポイントは「雑収入」勘定で処理される「経費」の扱い。
企業の福利厚生の補助も、カフェテリアプランでポイント付与……
「ポイントは割引」の認識ではいけない時代になりました。
これからの「ポイント」の世界は、注目しておいて損はないですよ。
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2018年05月25日
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