日本経済新聞
『コロナ入院拒否は罰則 特措法・感染症法改正案を決定 時短の「命令」可能に 2月初旬成立目指す』2021年1月22日 9:30
「新型インフルエンザ対策特別措置法」では、国や自治体が事業者を財政的に支援することを明記する一方、時短や休業要請に従わなかった事業者などには、緊急事態宣言前は30万円、緊急事態宣言後は50万円の罰金。
「改正感染症法」では、入院を拒否した人が1年以下の懲役または100万円以下の罰金。ストーカーやDVと同レベルの罰です。
保健所の調査を拒否したり虚偽の回答をした場合は、50万円以下の罰金。なんと過失致死罪と同レベルです。
すごく罪が重いですね。
この「改正感染症法」では、厚生労働省や県知事から、医療機関にコロナ患者受け入れを要請し、従わなかった場合、その医療機関の名前を公表するという、ものすごい罰則がついています。
「大阪府知事が、これまでコロナ患者を受け入れてこなかった医療機関に、コロナ患者用の病床を設置するように要請した」というニュースを聞いた時、喘息持ちの私は不安になりました。
改正法は罰則がついているので、病院は従わざるを得ない。まずいなあ……
喘息患者が全国で約450万人。
糖尿病患者が約1000万人、腎臓病患者が約1300万人、ガン患者が約101万人、心疾患患者が約180万人いると言われています。
それに対して、コロナ患者は約35万人。
今、受診抑制できない通院患者、入院患者のほとんどが、コロナにかかると命に関わるリスクがある基礎疾患の持ち主。
病気で苦しみながらも、命を保つために、定期的に病院に通わなければいけない人々は、たくさんいます。
いつも「コロナになったらどうしよう」と、内心びくびくしながら、それでも命がけで病院に通わなければいけない人々がいることを忘れないでください。
大阪府知事は「正当な理由なく、コロナ患者を受け入れない病院は、名前を公表する」としていますが、「当院に通院・入院している患者さんは基礎疾患を持っている方が多く、設備が新型コロナウィルス治療をするには不十分。今いる患者さんを命の危険にさらすわけにはいかないので」というのは、十分正当な理由ではありませんか?
それでもコロナ患者用の病床を確保しなければいけないなら、病院に、それだけの予算を与えてもらえないでしょうか。
きちんとスタッフに正当な対価を与えて増員して、コロナに対処できる病院と、コロナ以外の患者を受け入れる病院を分けるべきだと、私は思います。
ちなみに「コロナにかかっても保険金が出る保険」として知られる「コロナ助け合い保険」は、株式会社justInCaseが提供する1年単位更新の少額短期保険です。
月々数百円単位の安い掛金で、医師の指示で医療機関に1泊2日以上入院すると、1年に1回、一時金10万円が出る総合医療保険で、掛金は月々数百円。
収益から必要な経費を差し引いた利益の全額を医療従事者の応援に使うという姿勢がいいですね。
コロナウィルスにかかっても保険金が出ますが、「1日あたり〇〇円」という計算法ではないので、何日入院しても10万円のまま。
そこは気をつけておきましょう。
もっとも、コロナウィルスの症状は、まだわからないことが多くて、当分、保険会社も「一律〇〇円」という形以外の保険の形を作れないかもしれませんが。
コロナにかかっているか、唾液で簡単に判定できるPCR検査キットが出回りはじめましたが、まだ、患者の数が激減するという状況ではありません。
早く治療法が確立されることを祈ります。
(この記事は2021年1月22日時点の情報をもとに書かれています)
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