……これはえらいことになった。厚生労働省公式サイト「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)」を眺めて私は思いました。
2023年4月28日に成立した「フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」。
フリーランスの取引の適正化と安定した労働環境を整備のために、発注者に業務委託の遵守事項などを定める法律で、遅くとも2024年11月頃までに施行される見込み。
一見、フリーランスの権利が強くなる「よい法律」のように思えるんですが、私は不安の方が強いです。
適用対象は「継続的業務委託」。一度限りの契約の場合は対象となりません。
対象者はフリーライター・編集者・イラストレーター・カメラマン・デザイナーなどの副業や兼業を含む、企業から業務を請け負う個人事業主や一人会社の社長……範囲が広いですね。
「契約条件を書面で提供」「60日または30日以内の報酬支払」「報酬減額や買いたたきなどの禁止」「途中契約解除・契約を更新しないなどの条件変更を30日前に予告する義務」……このへんは下請法とほぼ同じですが。
「フリーランスからの申し出に応じて、出産や育児、介護と業務との両立への配慮」「ハラスメント行為に対する相談対応などの必要な体制の整備」……発注者側にとって、負担になりそうな話ですね。
「不特定多数に対する募集情報に対する虚偽の内容、誤解を招く表示の禁止」……これは景品表示法と同じ。
ペナルティは、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省などからの勧告や立ち入り検査、企業名の公表などの「行政指導」や「50万円以下の罰金」。企業の場合は違反者本人と法人の両方が処罰の対象となる。……かなり厳しい。
こうなると、発注側が「フリーランスの選別」をはじめてしまうでしょうね。
ただでさえ、インボイスの導入で、課税事業者か非課税事業者かで発注者側は選別をはじめているというのに。
「フリーランス保護新法」……その先に見えるのは天国か地獄か。
落ち着いて、自分のやれることをやっていこうと思います。
【参照元】
マネーフォワード「フリーランス保護新法の対象は?概要や業務への影響を解説」
BUSINESS LAWYERS「令和5年フリーランス新法の影響度と実務対応のポイント」
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2023年10月20日
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