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2024年05月17日

お金と子どもは誰のもの?

とうとう始まったか……私はつぶやきました。

「家族のあり方」を根本的に変えてしまいかねない『民法完全改正』。
「毎日新聞」の2024年5月17日付の記事。『離婚後の共同親権が可能に 改正民法が成立 77年ぶりに見直し

1947年に民法が改正されて以来、離婚した時の子どもの親権は、父と母のうちのどちらか(単独親権)になっていましたが、これからは離婚する夫婦が、共同で親権を持つか、どちらかが親権を持つのかを選択できるようになります。

親権は「監護教育(子どもの世話や教育)」と「子どもの財産管理」の2種類。
今回、「離婚後も子どもに会いたい」「離婚しても、元夫婦で一緒に子育てしたい」などのニーズを取り込んだ「共同親権」が作られました。

緊急手術や大学入学手続き、DVなどからの避難などの「家庭裁判所の判断を待っていられない切迫した事態」以外のこと……進学・就職・転居・ワクチン接種……さまざまなことを離婚した夫婦で話し合って決めなければなりません。
仲が悪くなって離婚したのに、しょっちゅう会って話し合わなければいけないし、話し合いがうまくいかなかったら、家庭裁判所に判断してもらわなければいけない。
「共同親権」は、かなり面倒くさい制度ですね。
子ども本人の気持ちは全然考えてない制度のような気がします。

不払いが問題になっている養育費に関しては、養育費の支払いが滞ったら優先的に財産を差し押さえる制度や、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」の新設も盛り込まれた改正ですが、これで離婚後の生活は安泰とはいえません。
これまで、子どもを養育しているひとり親に給付されている児童扶養手当や、ひとり親控除制度などの国の制度。住宅手当や医療費助成制度、教育費の補助など、自治体独自のひとり親サポート制度も大幅な見直しを迫られるでしょう。

これらは「子どもを一人で育てていて経済的に大変だろうから」という前提で作られた制度。
「離婚後も両親が協力して子どもを育てる」となると、「サポートしなくてもいいんじゃないか」と思われかねない。

「共同親権」を選択できる改正民法は、遅くとも2026年までに施行されてしまうんですが、2年の猶予はあまりにも短い。
ひとり親の金銭的なサポートのルール整備は間に合わない可能性が高いです。
「共同親権」を選択する人は、「単独親権」のひとり親が受けられる金銭的なサポートを受けられなくなるかもしれないことを、頭の片隅においておく方がよいでしょう。
ラベル:お金 離婚 子ども
posted by ゆか at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | お金のこと | 更新情報をチェックする
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