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2008年04月29日

曖昧な危険

ニュースを知って衝撃が走りました。
『産経新聞(2008年4月22日16時5分配信)』の記事。
30年ぶりに改正される「交通の方法に関する教則」。

『走行中の携帯電話使用や傘差し、ヘッドホン使用などは運転が不安定になるとして、やめるよう明記した』。

……えっ?!
確かに、自転車のハンドルから片手を離した状態の携帯電話使用や傘差し運転は危ないけれど……。

ヘッドホンはどうなのよ!
傘や携帯と違って、片手運転じゃないけれど。
音楽を聴きながら運転するのは危険?
それだったら、カーステレオやカーラジオ、カーテレビも摘発すべきでしょう。

「車のクラクションが聞こえにくい」という理由なら、耳の不自由な人は自転車使用禁止?
でも、「注意力を妨げる大音量のヘッドホン使用を禁止」という記事もあるので、小さな音のヘッドホン使用ならかまわないのかなあ?

ちなみに、傘差し運転について、『器具などで傘を固定するのは「不安定となったり視野が妨げられたりして、危険な場合がある」とした。同庁は「傘の固定自体は違反ではないが、歩行者が多い場所などで走行すれば、指導・警告の対象になる可能性がある」としている』。

……ということは、器具をつけて人気のない場所を走れば傘差しはOK? 
では、傘の固定器具を買い、人通りの少ない道路を使っての通勤ルートを考えるとしましょう。

『同庁は当初、保護者と幼児2人の「3人乗り」についても現行の説明を修正し、禁止行為と明示する予定だったが、保護者らの要望を踏まえて方針転換。安定走行可能な自転車開発を前提に認める方向で検討しており、修正を見送った』。

……反対者が多ければ、撤回するのかね? 軟弱な法律だ。

このよくわからない規則が、2008年6月から施行されるとのこと。

……うーむ。難儀なことになりましたね。 

すでに、日傘がないと、劇症日焼け(日光に当たると皮膚が赤くなり炎症を起こす持病)を起こす季節なので、毎日のように日傘差し運転をしているし、好みの音楽を聴きつつ走るヘッドホン運転は、通勤の楽しみなのに……。 

しかし、通勤中、犯罪者でもないのに警察に捕まるのは面倒なので、調べてみますか。

『”いま”のクルマにレスポンス!』サイトによると、これまで、野放し状態だった自転車の交通違反。
事故件数も増加。
95年の13万6831件が、2005年には18万3653件に。
そこで今回、自転車の交通ルール改正が行なわれることになりました。

これまでの道路交通法では、自転車は軽車両(車と同じ扱い)で、車道の左端か通行人の妨げにならないように路側帯を走行。
もしあれば、自転車道を走ることになっています。

ところが、今回、自転車が歩道通行できる条件が明文化されました。

児童・幼児などは歩道走行できます。
「歩道通行可」の道路標識がある場所で、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行。
自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する。
「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する。

……やっぱり曖昧だな。
しかも、多くの自転車運転者、特に子供や若者は標識を知らないと思う。
自転車は車と違って、道路交通法を覚えなければ運転できないわけじゃないですから。

私は車道の左端を走ることが多いです。
私の住む市には、自転車専用道路がほとんどありません。
歩道は一人でも歩行者が歩いていると、すれ違えないほどの狭さ。
しかも、歩行者に向かって、警告のベルを鳴らしてはいけないらしいし。

歩道には、電柱や街路樹などの障害物も多く、路面には点字ボード。
点字ボードは目の不自由な人にとって大事なものですが、自転車にとっては、すべりやすく危険な存在。

たぶん、歩道に歩行者がいたら、これまで通り、歩行者を避けて車道を走ることになるでしょう。
歩道を走れば自分も危ないけれど、歩行者も危ない。
確かに、車道を走る自転車は、車の運転者にとって、めざわりなのはわかるのですが。

現在も、自転車の違反に罰則規定があります。
『Bicycle File』サイトによると、「懲役3年以下または50万円以下の罰金」は飲酒運転。

……自転車もそうなんだ!

「懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金」は信号機無視。
自転車通行止め区域を走行。
一時停止無視。右側通行。
人に危害を及ぼす運転。
踏み切りで一時停止無視。

……自動車免許を持ってない人には、わかりにくいルールですね。

「5万円以下の罰金」は夜間の無灯火走行。傘差し運転などの不安定な乗り方。
右折・左折・進路変更時に合図をしない。

……「合図をしない」といわれても、自転車にはウィンカーはついてないので、「右!」「左!」と叫べばいいのかな? 
それにしても、毎日、傘差し運転で交番前を走っていたのに、なんで捕まらなかったんだろう?

「2万円以下の罰金又は科料」は2人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)。
2台以上並んでの走行。
歩行者の通行妨害 。
自転車道があるのに自転車道を走行しない。

……まず、自転車道を作ってくれませんか?

自転車に乗っていて、警官に呼び止められたことは一度あります。
荷物をカゴに載せて、バッグを肩にかけていた時。
バッグの肩かけ運転は道路交通法違反ではないのに。
「そんなことしてたら、ひったくりされるで」と、居丈高に長々と、ねちねちと説教されて不快でした。
かつて私を狙ったひったくりは、とんでもない目にあっていますがね。(『武道と護身』(後編)参照)

警察庁は6月の法改正と並行して、自転車に対する街頭指導と悪質・危険な違反に対する取締りを強化。
私の経験では、警官は「自分の気が向いた時に、違反とは関係なく、一般市民を呼び止める」傾向があります。
もし、出勤途中で呼び止められて長々と指導されたら遅刻する。
警官のいるところを自転車で走るのは避けましょう。

警察の犯罪事故情報をチェック。
その区域(当然警官が集まっている)を自転車通勤ルートからはずす。
そして、新しい道路交通法を一通り、頭に入れておくことにしましょう。

……なんだか犯罪を企てている人のようだ。情けないなあ。

『ウィキペディア(2008.4.27.13:22)』によると、市区町村によっては、一定の講習・実技を受けると交付される「自転車免許証」があります。

栃木県栃木市、佐野市。埼玉県北埼玉郡騎西町。
東京都足立区、荒川区、町田市、武蔵村山市。
京都府福知山市。大阪府池田市、大阪府門真市。
兵庫県加古川市。愛媛県新居浜市。福岡県北九州市
……私の住む市はやってないですね。しょうがないなあ。

改正道路交通法の資料、『道路交通法改正Q&A―悪質・危険運転者対策自転車利用者対策の推進(交通行政研究会編 東京法令出版)』は、図書館に注文しておいたので、とりあえず対策は万全……かなあ?

それにしても、この曖昧な新ルール、さらにトラブルを起こさなければいいけれど。
ラベル:道路交通法
posted by ゆか at 13:02| Comment(1) | TrackBack(0) | 日常コラム | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
>右折・左折・進路変更時に合図をしない。
細かいところまで規則が作られてますが、昔教わったのを思い出しました。
曲がる方の腕を斜め下に出すか、逆の腕をL字型に上げる合図でしたが、使ってるのを見たことは無いです。

改正されても殆ど守られない規則なら、取り締まりも警察の気まぐれで行われる事になりそうですね。
Posted by やまま at 2008年04月30日 10:13
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