2023年10月1日から最低賃金が上がりますが……ここで問題になっているのが「年収の壁」。
そして、唐突な印象が消えない「年収の壁」対策。
2023年9月27日に厚生労働省が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」
2023年10月から適用って……急すぎないですか?
「年収の壁」には、公務員や会社員の扶養者(主婦)が働く時に、厚生年金と健康保険に加入しなければならない金額の「106万円(従業員100人を超えた企業に週20時間以上勤務する人の年収)」と国民年金・国民健康保険に加入しなければいけない「130万円(それ以外の条件の人の年収)」の2種類があるのですが。
この「年収の壁・支援強化パッケージ」。
「106万円の壁」に対して「キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース」と「社会保険適用促進手当」。
「130万円の壁」に対して「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」。
そして、「配偶者手当の見直し」がセットになってるんです。
メディアでは「扶養者控除内で働く主婦が、106万円(あるいは130万円)を超えても、社会保険料を支払わずに働ける」といったイメージが広がっていますが、令和7年以降は、収入に応じた社会保険料を支払わなければならない……「パッケージ」は激変緩和措置にすぎません。
私が個人的に心配なのは、パッケージが「助成金」だということ。
企業向けの助成金は、先に企業がお金を出し、助成金給付申請して、それから助成金が支給されます。
つまり、このパッケージを導入するかどうかは、企業側に決定権があるということ。
「そんなに人件費を前倒しで投入できない」と考えている中小企業は、パッケージ導入を見送る可能性がありますね。
例えば、妻の会社はパッケージを導入せず短時間勤務のままで、夫の会社はパッケージを導入して、配偶者手当が見直されて減額になるケース。
妻と夫の勤務先が別の会社だと、そういうことも起きるかもしれません。
それに、経理や総務の現場では、インボイスと電帳法と年末調整で滅茶苦茶に忙しい時期なので、10月に導入できる体制を整えられる企業は少ないかもしれません。
この制度には、今後、変更が加えられる確率が高く、慎重に見守っていくのが賢いような気がします。
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2023年09月29日
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